使用許可申請について
Posted at 10/08/01 PermaLink» Comment(0)»
【申請書】
ゆげ海の駅・港湾施設使用許可申請書 [PDF] [Word]
いわぎ海の駅・港湾施設使用許可申請書 [PDF] [Word]
必要事項を記入の上、メール、FAX、郵送にて提出して下さい。
メールをご利用の場合は、下記アドレスに申請書ファイルを添付して、送信をお願い致します
「ゆげ海の駅」 kensetsu@town.kamijima.ehime.jp
「いわぎ海の駅」 sangyou@town.kamijima.ehime.jp
(お問い合わせ先)【ゆげ海の駅】
上島町 弓削総合支所 産業建設部 建設課
〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210
TEL 0897-77-2500 FAX 0897-77-4011【いわぎ海の駅】
上島町 岩城総合支所 産業建設部 産業振興課
〒794-2492 愛媛県越智郡上島町岩城1427番地
TEL 0897-75-2500 FAX 0897-75-2539
1) 給油、荷物の積み降ろし、人の乗降、食事、買い物などの目的での短時間の係留は、申請手続きは必要ありません。この場合は、係留日と係留時間、連絡先をご連絡ください。
2) 長時間の係留の場合は、申請手続きが必要となります。
申請は、「港湾施設使用許可書」に記入して提出してください。
3) 長時間係留の場合は、次の使用料が発生します。
1. 入港料・・・総トン数 1トン1回につき1円
2. 係船料・・・総トン数 1トン1回24時間までごとに1円
※使用料の支払は、許可書と一緒にお渡しする「納入通知書」により
【(ゆげ海の駅) 役場の会計窓口】
【(いわぎ海の駅) 越智今治農協岩城支店の窓口】
で支払ってください。
※休日等で閉まっている場合は、
【(ゆげ海の駅)役場 当直者】
【(いわぎ海の駅) リモーネプラザ(港務所)】
に預けてください。この場合は、つり銭の要らないようにお願いします。
4) 「ゆげ海の駅」係留場所について、新しく増設したフロート式浮桟橋、旧桟橋ともに両側です。「いわぎ海の駅」係留場所は、正面と海に向かって右側です。
【ゆげ海の駅】


<浮桟橋> 10m × 3個 (両側) <旧桟橋> 22m (両側)
最大8艇まで係留可能
【いわぎ海の駅】


24m (海に向かって右側) × 7m (正面)
最大3艇まで係留可能
5) 先に使用許可をしている人がいる場合は、係留できないこともありますのでご了承願います。
◆申請手続きの流れ
【基本】
1. 事前の連絡・申請書の請求 ⇒ 2. 申請書の提出 ⇒ 3. 使用許可 ⇒
4. 入港・係留 ⇒ 5. 使用料の支払 ⇒ 6. 出 航
【急を要する場合】
1. 事前の連絡・申請書の請求 ⇒ 2. 入港・係留 ⇒ 3. 申請書の提出 ⇒
4. 使用許可 ⇒ 5. 使用料の支払 ⇒ 6. 出 航
《注 意》
土曜・日曜・祭日は、閉庁のため手続きができませんので、平日に事前連絡をお願いいたします。






