使用許可申請について

Posted at 10/08/01 Comment(0)»



海の駅の利用申込みについては下記申請書をご参照下さい。


申請書
 ゆげ海の駅・港湾施設使用許可申請書 [PDF] [Word]
 いわぎ海の駅・港湾施設使用許可申請書 [PDF] [Word]


 必要事項を記入の上、メール、FAX、郵送にて提出して下さい。
 メールをご利用の場合は、下記アドレスに申請書ファイルを添付して、送信をお願い致します


  「ゆげ海の駅」 kensetsu@town.kamijima.ehime.jp
  「いわぎ海の駅」 sangyou@town.kamijima.ehime.jp



(お問い合わせ先)

 【ゆげ海の駅
 上島町 弓削総合支所 産業建設部 建設課
 〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210
 TEL 0897-77-2500 FAX 0897-77-4011

 【いわぎ海の駅
 上島町 岩城総合支所 産業建設部 産業振興課
 〒794-2492 愛媛県越智郡上島町岩城1427番地
 TEL 0897-75-2500 FAX 0897-75-2539



かみじまちょう・ゆげ いわぎ海の駅 使用申請における説明


1) 給油、荷物の積み降ろし、人の乗降、食事、買い物などの目的での短時間の係留は、申請手続きは必要ありません。この場合は、係留日と係留時間、連絡先をご連絡ください。

2) 長時間の係留の場合は、申請手続きが必要となります。
    申請は、「港湾施設使用許可書」に記入して提出してください。

3) 長時間係留の場合は、次の使用料が発生します。
  1. 入港料・・・総トン数 1トン1回につき1円
  2. 係船料・・・総トン数 1トン1回24時間までごとに1円

  ※使用料の支払は、許可書と一緒にお渡しする「納入通知書」により
   【(ゆげ海の駅) 役場の会計窓口】
   【(いわぎ海の駅) 越智今治農協岩城支店の窓口】
   で支払ってください。
  
  ※休日等で閉まっている場合は、
    【(ゆげ海の駅)役場 当直者】
    【(いわぎ海の駅) リモーネプラザ(港務所)】
   に預けてください。この場合は、つり銭の要らないようにお願いします。


4) ゆげ海の駅係留場所について、新しく増設したフロート式浮桟橋、旧桟橋ともに両側です。いわぎ海の駅係留場所は、正面と海に向かって右側です。

【ゆげ海の駅】

<浮桟橋> 10m × 3個 (両側)  <旧桟橋> 22m (両側)
最大8艇まで係留可能

【いわぎ海の駅】

24m (海に向かって右側) × 7m (正面)
最大3艇まで係留可能


5) 先に使用許可をしている人がいる場合は、係留できないこともありますのでご了承願います。

◆申請手続きの流れ

【基本】
1. 事前の連絡・申請書の請求 ⇒ 2. 申請書の提出 ⇒ 3. 使用許可 ⇒
4. 入港・係留 ⇒ 5. 使用料の支払 ⇒ 6. 出  航                          

【急を要する場合】
1. 事前の連絡・申請書の請求 ⇒ 2. 入港・係留 ⇒ 3. 申請書の提出 ⇒
4. 使用許可 ⇒ 5. 使用料の支払 ⇒ 6. 出  航

《注 意》
 土曜・日曜・祭日は、閉庁のため手続きができませんので、平日に事前連絡をお願いいたします。

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